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2017年1月よりセルフメディケーション税制がスタートしました

2017年1月からセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まりました。 従来の医療費控除制度は1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費が自分と扶養家族の分を合わせて「合計10万円」を超えた場合、確定申告することにより、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額される制度です。 治療のために購入したOTC医薬品の代金もこの医療費控除制度の対象になります。 従来の医療費控除制度の特例として、2017年1月から新たに「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が施行されました。特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が「合計1万2000円」を超えた場合に適応される制度です。 詳しくは、商品ご購入の際にお気軽にご質問ください。